ごあいさつ

有限会社 山之内米穀 代表 山之内悟よりごあいさつ

山之内社長

お米は日本人である私達にとってかけがえのない主食であり、我が国で自給自足できる唯一の農産物でもあります。
毎日食している物であるがため、美味しく、そして何より安心安全なものでなければなりません。

安心安全を追求するために、当社では農産物検査法に基づき農林水産大臣の登録を受けた法人の資格を取得、農林水産省に農産物検査員として登録された3名の社員により生産者が丹精込めて生産したお米を法に基づき検査をし、高品質で安全なお米のみをお客様にお届けさせていただいております。

平成22年10月より米トレーサビリティ法(※)が施行され、近年では農産物検査の重要性は益々高まってきております。

また、当社では生産から流通までを手掛けており、お米に関するノウハウ、生産から流通に至るまでの全過程に関するノウハウを持っております。

これらのノウハウを活かし、より良いお米の生産を手掛け、そしてより高品質のお米をお客様にお届けできるよう、スタッフ一同日々勉強し、努力を続けて参ります。

※米トレーサビリティ法とは(農林水産省HPより引用)
食品事故などの問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するための米や米加工品の取引等の記録を作成・保存することを事業者に義務付けています。
また、消費者の皆様の商品選択の際の参考とするため、事業者に産地情報の伝達を義務付けます。

農産物登録検査機関について

法律において「登録検査機関」とは、農産物検査法第17条2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいいます。

農産物検査法第17条第2項
農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき(同項第1号の検査の区分に係る登録の申請にあっては、都道府県の区域ごとに第1号及び第2号に掲げる要件に適合している場合に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。

1.農産物検査を的確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが農産物検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
2.農林水産省令で定める機械器具その他の設備を用いて農産物検査を行うものであること。
3.農産物検査の業務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人であること。
4.農産物検査の業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。

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お問い合わせ先

有限会社 山之内米穀
〒899-4315 鹿児島県霧島市国分湊726-3
電話:0995-45-1839
営業時間:月〜土曜 8時〜18時